コラム

【Vol.3】葬儀施行の手順についてもしもの時の心得

1. 葬儀社(公益社)への連絡

医師の死亡告知を受けたら葬儀社に連絡し遺体搬送及び枕飾りの準備をしてもらいます。(当社では白木の机やドライアイスなど準備しております。)岩見沢公益社 0120-10-8780 フリーダイヤル

             

2. 喪主を決める

故人に最も近い続柄の人を選ぶのが通例ではありますが、親戚の方々とよく相談して決定します。

             

3. お寺・神社・教会への依頼

葬儀もしくは告別式を仏式・神式・キリスト教式のいずれにするかまた、無宗教にて執り行うか決定します。

仏式の場合は枕経の後、戒名(法名)をお寺様に決めて頂き、お寺様の人数、都合の良い時間を確認します。

             

4. 葬儀役員の依頼

葬儀委員長や顧問等を決めて鄭重にお願いします。(最近では、ほとんど葬儀院長は立てません。)

             

5. 葬儀の日時を決める

喪主、遺族親族の意向を確認し、僧侶・神官・牧師様や葬儀役員の都合を確認のうえ決定します。(仮通夜、通夜、葬儀式、出棺、骨上げ法要等)

◎火葬場の予約状況の確認も忘れずにしましょう。

(市役所市民課に問い合わせるとよいです。日曜日や夜間でも可能です。)

電話:0126-23-4111

             

6. 式場を決める

公益社メモリアルホール、公益社やわらぎ斎場岩見沢西、公益社家族葬ホールめもりある、菩提寺、御自宅等

             

7. 親戚縁者、職場等への連絡

自宅電話のそばに、大き目の用紙で、葬儀の日時、式場の住所、電話番号と略地図を張っておくと喪主以外の人でも連絡できます。

             

8. 写真の手配

遺影の写真(祭壇用引き伸ばし写真)通常のスナップ写真からでも引き伸ばしができます。

スマートフォンやデジタルカメラ等の画像データでもお預かりすることができます。

2、3枚表情のよいものを選んで頂ければ、当社にて指示、手配できます。

但し、なるべくは光沢の写真の方がよいでしょう。

(絹目の写真ではざらざらも一緒に写ります)

また、親族一同で祭壇の前で写真を撮るかどうか決めておきましょう(集合写真)

             

9. 死亡広告

《有料告示》

喪主の意志に基づき一般の通知案内を行います。

●IHK(市内街頭放送)             0126-25-0001

●北海道新聞社広告局     011-221-2111

 (北海道新聞死亡告知)          

※全道版は前日の午後4時まで地方版は前日の午後6時までが現行の締切時間です。

《無料告示》

●北海道新聞のお悔やみ欄

死亡届を市役所に提出するときに、その場でお悔やみ欄掲載の受け付けもできます。(ただし、前日の午後3時までに受付をしないと、当日の朝刊には掲載されません。)

             

10. 葬儀祭壇の契約

葬儀の規模、霊柩車、会葬礼状等の打ち合わせをします。

香典返し(返品もできる)の手配もできます。

また、湯灌等の細部にわたる時間的、内容的な打ち合わせもしましょう。

             

11. 食事関係の手配

通夜前の夕食、通夜後の夜食、宿泊者の朝食、火葬場及び式場居残り者の分の昼食等を公益社と相談の上手配します。

接待係につきましては、弊社でご準備することも可能です。

また、できるだけ親戚の方の人数を把握するようにしましょう。

(飲み物、お茶、菓子類、お酒の手配も一緒にします。また、通夜後、御弔問の方々に渡す缶ジュースの手配も忘れずにしましょう。)

             

12. 忌中引き関係の手配

忌中引き法要(骨上げ法要)の後、会食するか、引き物(お持ち帰りの料理)を渡すか決定し、公益社に手配します。

             

(参考) ※死亡診断書と死亡届の手続きについて

死亡届はなるべく早く本籍地(本籍地が遠方の場合は岩見沢市役所に2枚の死亡届を持っていけば代行して行ってくれる)の市区町村役場へ届けなければなりません。(戸籍法では7日以内)

届出の方法は「用紙が死亡届と死亡診断書とで1枚」のものになっていますので、先ず診断書の方に医師が必要事項を記入して捺印したものに、届出人が死亡届を記入捺印します。

◆届出に必要なもの

・死亡診断書 (死亡届を含む)                              1通

・印鑑  (最近は署名でも大丈夫です。)                            

・火葬料             岩見沢市民の方             20,000円

       市民以外の方                 53,000円

※          届出につきましては、当社で代行手続きをさせて頂きます。

   役所の執務時間外や、休日でも当直の者が受付をしてくれます。

※          事故死や急死の場合は、所轄警察署の検死を受けて「死体検案書」をもらって、それを死亡届に添付します。

役所に届け出すると、正式に火葬場での火葬時間が決まります。また、そこで「火葬認可証」を受け取ります。式当日に火葬場へこの許可証を提出します。(許可証がなければ火葬できない)

火葬が終わってから、火葬場管理者がこの書類に必要事項を記入して埋葬許可証として発行しますので、後日墓地や寺院に納骨するときに必要となりますから大切に保管してください。火葬場では、火夫さんが、ご収骨の際にお骨箱の蓋の上に許可証を保管してくれます。