【Vol.13】遺言・相続について
■遺言・相続について
遺言・相続手続等については【相続の栞】もご参照ください
1. 遺言の必要性
遺言がなかったため、相続人の間で遺産を巡る骨肉の争いが起こる、といった例は実は少なくありません。とくに兄弟姉妹の間におこる相続問題は深刻で、昨今の社会問題にもなっているほど・・・。
正確な「遺言書」を作成しておくことは、ご自身の心の整理にもなり、また残されたご家族に適正な遺産配分を行い、不幸なトラブルを防ぐ上でも、大きな意味があります。
2. 遺言をおすすめする方
○子どもがいない方
たとえばご主人が亡くなられた場合、すでにご主人のご両親も他界されているときは、法定相続ではご主人の兄弟姉妹も相続人対象となります。遺言書を作成しておけば、残された財産を全額奥様に残すことができます。
○自営業の方
たとえば個人企業の場合、遺言による株式の配分等により、企業オーナーの意向を反映した事業の継承も可能となります。
○面倒を見てくれているお子様に厚く配分したい方
法定相続では兄弟均等分配となりますが、たとえば面倒を見てくれている長男に厚めに譲りたい、という意思を反映することができます。
○相続人がまったくいない方、財産を社会のために役立てたい方
相続人がいなくても、事実上の養子のようにお世話をしてくれる人とか、身内のように看護してくれた人に、財産を譲りたいと考えた場合、遺言さえあれば、法定相続人でない者にも財産を与えることができます。
○先に死んだ子供の嫁の世話になっている方
面倒を見ていた子供が亡くなった後、ずっとその嫁の世話になっていて他の兄弟や姉妹はあまり面倒をみない、という場合。親が死亡すると、この嫁は一銭の財産も受け取れません。こんな時も遺言があれば世話になった嫁に財産が残せます。
○その他
後妻をもらった人に先妻の子どもがいる場合
内縁の妻がいる場合
3. 遺言は、どうやって残せばいいのか
法律では遺言について厳格な方式を定めています。たとえば、口頭や録音テープ、ビデオテープによる遺言は法的には認められていません。
●自筆証書遺言
遺言する本人が日付、氏名から遺言書の全文までを、すべてを自筆で書き、捺印し残すものです。ただし、ミスや手落ちなどがあると大変。本人の直筆かどうかを裁判で争うケースもあります。遺言者が法律の専門家でない場合は避けたほう無難です。
●公正証書遺言
専門家である公証人が、遺言者本人の口述に従って公正証書として作成する遺言ですから、もっとも安全で確実といえます。無効になるおそれもありません。しかも原本は公証人役場に保管されますから二重に安全です。
●秘密証書遺言
メリットは遺言内容を遺言者本人だけの秘密にできること。秘密にしたまま封をし、公証人と二人以上の証人に本人の遺言書であることを証明してもらいます。ワープロ原稿も可です。
4. 相続について
○相続人がひとりのとき
・ひとりが全財産を相続します。
○相続人が配偶者と子どものとき
・相続分は配偶者と子どもで2分の1ずつ。
○相続人が配偶者と親のとき~被相続人に子供がいない場合~
・相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1。
○相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき~被相続人に子供も親もいない場合~
・相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
○相続人が配偶者と子供4人のとき~同じ順位の人が複数いる場合~
・相続分は配偶者が2分の1、 子供4人が残りの2分の1を均等分割。
5. 【生前予約について】
あなたはお葬式に関するさまざまな問題点をご存知ですか? お葬式は、人生の最期を飾る厳粛なセレモニー。そして、その家の見識が問われる大切な機会でもあります。古くからの風習はもちろん、現代社会のさまざまなルール、マナーも忘れてはいけませんね。
しかし、いざその場に直面したとき、ほとんどの方が切迫した時間の中で何をどのように行ったらよいか、混乱することばかりではないでしょうか。例えば葬儀費用が見積価格と違っていたとか、お葬式の内容、形式、進行が、思っていたものと違った、といったトラブルを日頃からよく耳にしま。大切なセレモニーをそんな形で終わらせないためにも、葬儀を前向きにとらえ、すべてにおいて早めの事前準備をしておくことが、とくに重要なのです。
そんななか、自分の葬儀の行い方をあらかじめ決めて費用を含めたトータルな準備をしておく「生前予約」への関心が、今高まっています。 とくに、地域社会や親族との結合が弱まり、核家族化、家族の地域分散、少子化といった深刻な社会的変化を背景として、「子供に頼れない」「子供に迷惑をかけたくない」「形式にとらわれないで自分らしい最期を迎えたい」といった考えをもつ人たちが最近急増しています。