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岩見沢公益社オリジナルコラムVol.3
『私の人生 私の旅立ちのときのために』
■散骨・宇宙葬・樹木葬・自然葬・無宗教葬@
次に様々なご葬儀の形態についてお話します。先ほどもお話しましたがまずは、散骨です。散骨は合法か違法かということですが、刑法 190条によると死体、遺骨、遺髪又は棺内に蔵置し足る物を損壊、遺棄又は領得したる者は3年以下の懲役に処す。とありますが、刑法190条の法益は「社会的風俗としての宗教感情」とされ、節度を持って葬送の目的をもって行われれば(散骨は)違法ではないという解釈が有力とされています。

この節度を持ってと言う言葉の解釈が抽象的で難しいと言うことですが、基本的には、散骨をされる場合、ご遺骨をお骨とわからない状態まで、粉々にします。実際には2mm程度とされています。逆に言うと、お骨とわかる状態で散骨されますと、今度は死体遺棄にもなりかねないと言うことです。

また、散骨の場所ですが、自分の土地の場合にはあまり問題はありませんが、以前に思い出の地で散骨をしたいと言うことで、尋ねましたら、水源地に散骨したいと言うことでした。皆さんどうでしょう、ご家族はそれで納得いくかもしれません。でも仮に、第三者がその事実を知ってしまったらどうでしょう。もう水道水は飲めなくなりますよね。もちろんその方には、ご説明をして、かなり離れた場所にほんの微量のお骨を散骨してもらいました。

海洋葬というのは、海に散骨することですし、宇宙葬として、アメリカからロケットで宇宙に散骨する場合もあります。このときには、お骨を2gカプセルに入れて散骨するそうです。樹木葬は、散骨した場所に樹木を植えます。

本文は、平成19年5月にお話しをさせて頂いた講演を基に一部加筆修正を加え掲載しております。
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