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岩見沢公益社オリジナルコラムVol.2 |
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『生きるための死に方』 |
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■安楽死、散骨について |
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次に、安楽死という言葉を聞いたことがあるでしょうか。安楽死は、まだまだ日本では認められておりませんが、尊厳死は認められるようになりました。末期患者に対して、ご本人、もしくは家族の了解があれば、無理に薬を投与し、延命処置は取らないということです。自然葬という言葉があるように、最後は自然に眠るようにというのもお気持ちの一つかも知れません。
また、皆さんはアイ、腎バンク登録されていますか。ドナーカードはお持ちですか。出来ることであれば、登録していただき、意思表示を啓示し、必要としている方のお役に立っていただければと思います。
次に、散骨ですが刑法 190条では、死体、遺骨、遺髪又は棺内に蔵置し足る物を損壊、遺棄又は領得したる者は3年以下の懲役に処す。とありますが、刑法190条の法益は「社会的風俗としての宗教感情」とされ、節度を持って葬送の目的をもって行われれば(散骨は)違法ではないという解釈が有力とされています。
しかしながら、人骨とわかる状態で散骨されることは遺棄に繋がる恐れもあります。自分の私有地であればかまわないのですが、他人の土地や国有林に散骨されるには了解が必要となりますが、お骨を2mmぐらいまで細かく砕き遺灰として全部ではなく少々を思い出の場所などに散骨されることは吝かではないと思います。海洋葬として海へ、宇宙葬として宇宙へ様々な方法があります。
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本文は、平成15年2月にお話しをさせて頂いた講演を基に一部加筆修正を加え掲載しております。 |
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